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居抜き物件選びで失敗しない7つのチェックポイント【現役飲食経営者が解説】

2026-05-149分で読めます

居抜き物件は初期投資を圧縮できる一方、設備・契約・立地の見落としが致命的な経営難を招きます。INUKIBA代表が現役飲食経営者の立場から、絶対に確認すべき7項目をまとめました。

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1. グリストラップの容量と清掃履歴

重飲食業態(焼鳥・ラーメン・焼肉等)では、グリストラップは必須設備。容量不足は保健所の指導対象となり、未清掃の汚れたグリストは異臭・害虫の温床になります。

内見時には必ずグリストの蓋を開けて中を確認してください。「清掃済」と聞いても実物を見ないと判断不可能です。

INUKIBAでは全物件のグリスト状態を、内見前に管理会社・募集側へ確認しています。

2. ダクト方式(外部 vs 直吹)

「外部ダクト」は煙・臭気を屋外に排出する設備で、焼肉・ラーメン・中華・揚げ物業態には必須。「直吹」は屋内で吸引・浄化するため、煙臭が客席に流れる致命的問題を抱えます。

  • 外部ダクト必須業態

    焼肉・もつ焼き・ラーメン・中華・天ぷら・揚げ物・カレー

  • 直吹でも対応可業態

    バー・カフェ・寿司・洋食ビストロ・パスタ

3. ガス容量・電気アンペア

業態に応じた容量が来ているか確認することは死活的に重要。増設が必要な場合は¥30万円〜¥100万円の追加工事費が発生します。

内見時にメーター・検針票を見せてもらい、開業後の想定使用量と比較してください。

業態推奨ガス容量推奨電気容量
焼鳥・焼肉13号〜20号60A以上
ラーメン・中華20号〜30号60A以上
バー・カフェ10号〜13号30A〜50A
洋食・イタリアン16号〜20号50A〜60A

4. 前テナントの閉店理由

前テナントが「立地問題で撤退」「契約条件が厳しすぎた」「経営者の個人事情」のどれで閉店したかで、物件の評価が全く変わります。

立地問題なら同様の業態は要注意、契約条件問題なら交渉余地、個人事情なら立地は健全と判断できます。

INUKIBAでは仲介業者経由で必ず閉店理由を確認し、お客様に率直に開示します。

5. 業態制限・契約条件

「同業態なら営業可」と「業態フリー」は別物。深夜営業可否・解約予告期間・更新料・原状回復義務など、契約条件は将来の経営自由度を大きく左右します。

  • 業態制限

    「焼肉不可」「煙臭強業態不可」など。後で業態転換するときに足枷になる

  • 深夜営業可否

    バー・ラウンジ・スナック業態は必須。確認漏れで保健所指導の事例あり

  • 解約予告期間

    通常3-6ヶ月。短期撤退時のキャッシュアウトに直結

  • 原状回復義務

    スケルトン渡しか居抜き渡しかで原状回復費用が¥100-500万円変動

6. 残置設備の動作確認と原状回復義務

造作譲渡で受け取る設備が「動作するか」「保証期間内か」を必ず確認。古い厨房機器は引き渡し後1〜3年で故障する可能性が高く、メンテナンス費用が想定以上にかかります。

原状回復義務についても、退去時にスケルトンに戻すか居抜きで譲渡できるかで、最大¥500万円の差が生じます。

7. 近隣競合密度と人流の実測

図面・賃料・設備だけ見て契約すると痛い目を見ます。実際に現地で平日昼・平日夜・週末の3時間帯の人流と競合密度を観察してください。

Googleマップで「○○駅 [業態]」で検索し、半径500m以内の競合数と評価平均を確認することもおすすめです。

INUKIBAでは全物件で平日昼・平日夜・週末の人流を確認したうえで、近隣競合分析を提案資料に含めています。

まとめ

これら7点を内見時にすべて確認すれば、居抜き選びで大失敗するリスクは大きく下げられます。INUKIBAでは内見時に代表が同行し、上記すべての項目をチェックしながらご案内しています。物件選びでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を店舗譲渡の実務に使うためのチェック

店舗譲渡・居抜き売却は、設備の見せ方だけでなく、原状回復、引渡し時期、貸主承諾、譲渡対象の切り分けで結果が変わります。

判断する数字

譲渡対象厨房機器、内装、什器、看板、空調、音響、リース品を分ける
原状回復スケルトン返しの有無と見積額を確認する
引渡し時期閉店日、内見可能日、鍵渡し希望日を決める
希望譲渡額設備価値だけでなく、募集期間と撤去費回避額を含めて考える
営業情報席数、坪数、賃料、営業年数、売上傾向を匿名で整理する

相談・申込前チェック

  • 営業中に外観・客席・厨房・設備・バックヤードの写真を撮る
  • 譲渡対象と撤去対象を一覧化し、所有物・リース品・貸主所有物を分ける
  • 閉店を公表する前に匿名で後継候補を探せるか確認する
  • 原状回復見積と譲渡可能額を並べ、どちらが手残りを最大化するか比較する

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